アーク溶接を業務として行う場合には、アーク溶接特別教育※を修了していなければなりません。
※アーク溶接特別教育の正式な名称は「アーク溶接等の業務に係る特別教育」です
国の法令によって事業主が労働者に溶接作業をさせる場合は、特別教育を修了したものに行わせなければならないと法律(労働安全衛生法第59条第3項)によって定められており、アーク溶接作業に従事するためには、アーク溶接特別教育を受けておかなければなりません。
特別教育で学習しなければならない内容は以下のとおりです
学科11時間 + 実技10時間 = 計21時間
学科
アーク溶接等に関する知識
1時間
アーク溶接装置に関する基礎知識
3時間
アーク溶接等の作業の方法に関する知識
6時間
関 係 法 令
1時間
実技
アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法
10時間
特別教育は雇用事業主が労働者に行うこともあれば、教習機関等で実施することもあります。
なお、特別教育は日本溶接協会では実施しておりません。特別教育を実施している教習機関について知りたい場合は、アーク溶接特別教育を実施している日本溶接協会の指定機関 を参照して直接教育実施機関にお問い合わせください。